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消防設備

業務内容

消防用設備等の設計・施工業務 

消防法に準じた消防設備の設計・施工はもとより、危険物施設に設ける設備等も含め、お客様に最適な システムのご提案をしています。

消火器
ス��プリンクラー設備

スプリンクラー設備

消火設備や警報設備
誘導灯

誘導灯

避難設備など
各種消防用設備の設計
自動火災報知設備

自動火災報知設備

施工業務

消防用設備等の保守点検

消防設備が火災時に確実に機能し火災による被害から大切な人命や財産を守れるように、消防設備点検、防火対象物点検等を定期的に行い、整備や不具合個所の修繕を含めた適正な維持管理業務を行っています。

各種消防用設備の定期点検、不具合修繕工事、改装に伴うリニューアル工事

防火対象の建物の消防用設備点検は、

必ず以下の周期で点検を行わなければならないと定められています。

機器点検:6ヵ月に1回行います。消防用設備等の適正な配置、外観から判別できる事項、損傷等の有無、さらに機能については外観又は簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。

総合点検:1年に1回行います。点検時には消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能をその消防用設備の点検基準に従い点検します。

商業・スポーツ・レジャー施設など工事実績

商業・スポーツ・レジャー施設、医療・福祉施設、工場・危険物施設など様々な工事を行っております。

消防関連機器の販売 

スプリンクラーや感知器などの消防機器はもちろん、小型消火器や防災用品にいたるまで幅広く扱っています。

各種消防関連機器、消防ホース、消火薬剤、各種消火器、防災用品等の販売

下記防災システムの設計・施工・保守点検及びそれに伴う補修工事機器・物品販売

1.消火設備
4.消火活動上必要な施設
2.警報設備
5.消防の用に供する設備等
3.避難設備
6.特殊消防用設備等

そのほか防災訓練等

防災訓練は、大きく「消火訓練」「通報訓練」「避難訓練」の3つに分類されています。消防法にて管理権原者(消防法第8条)や防火管理者(消防法施工令第3条の2)による防災訓練を年に2回、実施する義務が規定されています。当社では各種防災訓練のサポートを行うことで防火管理者様の負担を軽減し、さらに追加で救命訓練・危険予知トレーニング等を実施することも可能です。より実践的で効果的な防災訓練を実施することができますのでぜひご依頼ください。

防災訓練
防災訓練
防災訓練
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